結論からお伝えします。親が亡くなったあと、何もかも一人で判断する必要はありません。まず期限を確認し、財産と借金の全体を見て、一緒に順番を考えてくれる味方を見つけてください。私なら、そこから始めます。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 親の家や土地の名義と、相続登記の期限
- 実家を売る・残す・貸すを決める前に確かめること
- 借金がある場合に、家や土地を処分する前の注意点
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。まだ何も決まっていなくても大丈夫です。
親が亡くなったあと、悲しむ間もなく、やることが次々に出てきます。
「相続の手続きは、何から始めればいいのか」
調べると、長い手続きの一覧が見つかります。けれど、一覧を見ただけでは、自分の家族の場合に何を先に確認すべきかまでは分かりにくいものです。
先に確認したい、期限のある手続き
相続には、主に次のような期限があります。
- 相続放棄を考える場合: 原則として、自分のために相続が始まったことを知ってから3か月以内
- 亡くなった方の準確定申告が必要な場合: 原則として、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
- 相続税の申告が必要な場合: 原則として、死亡を知った日の翌日から10か月以内
- 不動産の相続登記: 原則として、相続による取得を知った日から3年以内。遺産分割で取得した場合にも、その成立から3年以内の申請義務があります
すべての方に、すべての申告が必要なわけではありません。まずは自分に関係する期限はどれかを確認することが大切です。(参考:裁判所ホームページ)
本当に難しいのは、手続きの「順番」です
不動産の仕事に40年近く携わるなかで、私は、手続きを知らなかったこと以上に、先に決めたことが、後の選択肢に影響して困る場面を見てきました。
たとえば、親に借金があるか分からないまま、実家を売る話を進める。売ったお金の使い道まで決めてから、相続放棄を考え始める。家族と十分に話す前に、誰が家を受け取るか決めてしまう。
相続財産を処分すると、相続を承認したものと扱われる場合があります。ただし、家の片付けをしたら必ず相続放棄ができなくなる、という意味ではありません。借金の有無が分からないうちは、売却や遺産の処分を進める前に、法律の専門家へ確認してください。(参考:e-Gov法令検索)
登記、税金、法律、不動産。そして家族それぞれの気持ち。別々に見えて、実際にはつながっています。だからこそ、一つの手続きを急いで終わらせる前に、全体を見る人が必要だと私は考えています。
私なら、最初に「味方」を見つけます
もし私が、親を亡くしたばかりのあなたの立場だったら。
期限は先に確認します。そのうえで、手続きを一つずつ自分だけで判断する前に、今の状況を聞き、何から進めるか一緒に考えてくれる人を探します。
相続放棄を考える必要はあるのか。家は売るのか、残すのか。家族はそれぞれ、どう思っているのか。税金や登記で先に確認すべきことは何か。
一人の専門家だけで、すべてを判断できるとは限りません。「それなら、必要に応じて違う専門の先生にも確認できる仲間がいたら」と、私は長いあいだ考えていました。
そういうチームに出会えなかった。だから、つくりました。
それが、一般社団法人 士業会です。
士業会では、まず私、松本がお話を伺います
最初から専門家全員が並んで話を聞くわけではありません。まず代表の私、松本が、今の状況を伺います。
家や土地のことだけではなく、これからどう暮らしたいか、家族との関係で何を大切にしたいかも聞かせてください。
そのうえで、登記、税金、法律など専門的な確認が必要なことは、内容に応じて司法書士、税理士、弁護士などの先生に確認します。そして、あなたにとってどの道がよいかを一緒に考えます。
士業会は、仕事や売上を先に決めるための集まりではありません。相談した結果、今は売らない方がよいことも、急いで依頼する必要がないこともあります。それがあなたにとってよい道だと考えたなら、そうお伝えします。
私たち以上のチームがあれば、そちらに
「だから、必ず士業会に依頼してください」と言うつもりはありません。
大切なのは、あなたが、自分の話を聞いてくれる本当の味方に出会うことです。探した結果、私たち以上に信頼できるチームが見つかったなら、ぜひそちらに相談してください。
それくらいの気持ちで、私たちは士業会をつくりました。
よくある質問
Q. まだ気持ちの整理がついていません。相談は早すぎますか?
A. 早すぎません。何も決まっていなくても大丈夫です。まず期限のあることを確かめ、そのうえで、急いで決めなくてよいことを一緒に整理しましょう。
Q. 親に借金があるか分かりません。
A. 家や預金だけでなく、借金や未払いのお金も含めて確認しましょう。相続放棄を考える可能性があるなら、遺産の売却や処分を進める前に相談してください。
Q. 相談したら、依頼しないといけませんか?
A. いいえ。相談は依頼ではありません。まず、今分かっていることと、まだ分からないことを一緒に整理します。
まとめ
親が亡くなったあと、すべての答えをすぐに出す必要はありません。ただし、期限の確認と、順番を間違えないための相談は早めに始めてください。
まず私、松本がお話を伺い、必要に応じて士業の先生に確認します。あなたとご家族にとって、何が一番よいか。そこから一緒に考えます。
相続を、一人で抱え込まないでください。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
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